2012-03-28 第180回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
農山漁村電気導入促進法に基づき、未開発資源を活用し、良質な電力増強と地区内の農業振興並びに電力不足の解消を図るためにということで、今なおこれが活躍しております。 しかし、四十年以上も経過をし、各設備の老朽化が進んでいます。
農山漁村電気導入促進法に基づき、未開発資源を活用し、良質な電力増強と地区内の農業振興並びに電力不足の解消を図るためにということで、今なおこれが活躍しております。 しかし、四十年以上も経過をし、各設備の老朽化が進んでいます。
ちょっと御紹介させていただきますと、農山漁村電気導入促進法というのがございまして、それに基づきまして、戦後、農村地域に小水力発電が導入されました。今残っているのは四十六カ所あるわけですけれども、残っているというか導入されたもの。そのうちの四十一カ所が中国電力の傘下になっているわけでございます。
附則第十条の改正は、農山漁村電気導入促進法に規定する農林漁業団体が取得した発電所または変電所の用に供する家屋に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
ただいま申し上げましたのが、電気の供給事業等におきます変電所または送電施設の用に係る償却資産の課税標準の特例でございまして、そのほかに、五十八年三月三十一日までに建設されました発電所、変電所または送電施設の用に供する家屋及び償却資産でありまして、農山漁村電気導入促進法という法律がございますが、これによりまして農林漁業団体がその用に供するものについても、いま申し上げました五年間三分の一、その後五年間三分
しかも三十九年の六月に農山漁村電気導入促進法を改正をいたしまして、二千キロワット以上の水力発電についても農協なりあるいは土地改良組合が事業主体になれるように法改正をしておられるところでありますが、まさに将来の展望としては、この促進法をもっぱら活用して、農業にかかるエネルギーはこれは水力でありますからクリーンであります。
それから最後は開発体制ですが、戦後、織田さんが非常に努力をされました農林省での農山漁村電気導入促進法という法律がございまして、すでに三十三の電力会社が地方の電力会社として主として県と市で行われておりますね。この発電の現在の状態を見ますと、平均五円ぐらいの料金ですね。そこでもうかっているのです。
これは、私は終戦後に小水力発電を起こしましたが、そのときに、初めこれはちょっと高かったのですが、開銀ができまして、ある時期、小水力発電の一番盛んになったころは、いまの農山漁村電気導入促進法による発電所は金利は四分五厘だったのです。電力会社が開銀から受けます金利は六分五厘で、農村の方が二分安いのです。それは農村の振興費を見て安くされたものと思うのです。
五十六ページの附則第十条第二項の改正は、農山漁村電気導入促進法に規定する農林漁業団体がその用に供する発電所または変電所の用に供する家屋を取得した場合には、当分の間、非課税としようとするものであります。
五九ページから六〇ページ、附則第十五条第四項の改正は、農山漁村電気導入促進法の農林漁業団体が、発電所、変電所または送電施設の用に供する家屋及び償却資産について、従来どおり、課税標準の特例措置を認めようとするものであります。 六〇ページ。附則第十五条第七項の改正は、原油備蓄施設について一定期間、固定資産税の課税標準の特例措置を設けようとするものであります。 六〇ページ。
附則第十五条第四項の改正は、農山漁村電気導入促進法の農林漁業団体が、発電所、変電所または送電施設の用に供する家屋及び償却資産について、従来どおり、課税標準の特例措置を認めようとするものであります。 六〇ページ。附則第十五条第七項の改正は、原油備蓄施設について一定期間、固定資産税の課税標準の特例措置を設けようとするものであります。 六〇ページ。
その際、たとえばこれは、財政当局が顔が見えませんが、財政措置を伴うことでございますので、過去の例から申し上げますれば、農林省としては、そういうような移転に際して共同利用施設等についての特別な措置を考えるとか、あるいは特にへんぴなところであって電気の導入等がなければ、農山漁村電気導入促進法に基づく電気の導入のことについて御援助申し上げるというようなことは考えられるのではないだろうかというふうに思っておるのでございます
ところが、昭和二十七年は、いま答弁されたように、農山漁村電気導入促進法というものが制定されて、法律第三百五十八号、翌年の二十八年に離島振興法の中に——法律第七十二号にございます。それぞれ法律に従いまして措置がされてきたけれども、これはその法律は当初開拓部落といいますか、俗に言っておりますところの開拓部落、開拓農村、そういうところに入植する者のみを対象として補助措置がとられておる。
ロが、農山漁村電気導入促進法に基づく国庫補助事業実施年次をさらに延長し、補助対象事業費を増額されたい。ハが、農業構造改善事業実施と関連し、所在国有林野の払い下げ等につきまして立法化等の措置を講ぜられたい。ニが、従来原料乳地帯としての存在を余儀なくされていました山村酪農地帯が、貿易自由化に対処するために、市乳としての販路の開拓をすることが必要である。
この法律案は、農山漁村において未利用のままになっております発電小水力資源を農山漁民の手で開発し、農林漁業の生産力の増大と農山漁家の生活文化の向上に資するため提案されたものでありまして、そのおもな内容は、農山漁村電気導入促進法による電気導入事業の対象地域に、発電水力が未開発のままにある農山漁村を加え、事業の内容に、農山漁村に電気を供給する者に対し発電水力を開発して電気を供給することをも含ましめ、また、
午前十時二十分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十六号 昭和三十九年六月三日 午前十時開議 第一 国会法第三十九条但書の規 定による議決に関する件(米価 審議会委員) 第二 中央更生保護審査会委員の 任命に関する件 第三 緊急質問の件 第四 国際開発協会への加盟に伴 う措置に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第五 農山漁村電気導入促進法
○議長(重宗雄三君) 日程第五、農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長青田源太郎君。 〔青田源太郎君登壇、拍手〕
それから農山漁村電気導入促進法等による国庫補助等によりまして施設をしておる。その施設に対しまして借金をしておる、その借金の償還もまだできていない。その上にこれを改修をやって、そして電灯会社に引き受けてもらう、こういうことになってまいりますと、これは全額補助でありますれば問題はないのでありますけれども、自分で金を出すということになってくると、収入も少ないわけでありますから、なかなかできないわけです。
ただこの場合、もう一つは、御承知のように農山漁村電気導入促進法あるいは農林漁業金融公庫法によりまして、あるいはさらには離島振興法というようなことで、一番多いのが農山漁村電気導入促進法に基づく補助金によりまして、いわゆる共同自家発電的なものをつくりましてとりあえずやられるということはありますが、本来の理想からいえば、これは全部電力会社が引き受けるというのがたてまえでございます。
大河原一次君 矢山 有作君 安田 敏雄君 衆議院議員 農林水産委員長 代理 野原 正勝君 政府委員 農林政務次官 松野 孝一君 農林省農政局長 昌谷 孝君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○農山漁村電気導入促進法
農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に続き質疑を行なうことにいたします。 質疑のおありの方は御発言を願います。
実は、農山漁村電気導入促進法の改正の問題は、衆議院の農林水産委員会におきましてしばしば議案になりまして、実は、前の農林漁業金融公庫法を昨年制定の際にも、この際、小水力発電事業を、何とかして連係方式の発電をひとつ認めてやったらどうかというような意見が強くございまして、公庫法の改正の際に、附帯決議をつけたこともございます。
政府委員 農林政務次官 松野 孝一君 農林省農政局長 昌谷 孝君 農林省農地局長 丹羽雅次郎君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 説明員 通商産業省公益 事業局施設課長 藤波 恒雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○土地改良法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○農山漁村電気導入促進法
農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行なうことにいたします。 質疑に先立って、この法律案は議員提案でありますが、この際、農山漁村電気導入事業の事情等を知るため、農林省に依頼して資料の提供を求めておりますので、まず、これから資料について、農林当局から説明を聞くことにいたします。
○衆議院議員(高見三郎君) ただいま議題になりました衆議院農林水産委員長提出農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案について、その趣旨を申し上げます。
政府委員 農林政務次官 松野 孝一君 農林大臣官房長 中西 一郎君 農林省農地局長 丹羽雅次郎君 農林省畜産局長 桧垣徳太郎君 農林省園芸局長 酒折 武弘君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○農林水産政策に関する調査 (農林水産基本政策に関する件) ○農山漁村電気導入促進法
農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取することにいたします。衆議院農林水産委員長高見三郎君。
昭和三十九年四月二十八日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十六号 昭和三十九年四月二十八日 午後二時開議 第一 暴力行為等処罰に関する法律等の一部を 改正する法律案(内閣提出) 第二 農山漁村電気導入促進法の一部を改正す る法律案(農林水産委員長提出) 第三 水先法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第四 国有財産法の一部を改正する法律案
————◇————— 日程第二 農山漁村電気導入促進 法の一部を改正する法律案(農 林水産委員長提出)
日程第二、農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
この未点灯部落の解消ということにつきましては、電気事業者それ自体従来から努力はしておりますものの、またさらに御承知の農山漁村電気導入促進法あるいは離島振興法というような法律によりまして補助金とか融資の措置が講ぜられておりますので、昭和三十八年度には九千戸を解消いたしましたが、引き続き三十九年度に九千戸、四十年度に七千戸というふうにだんだんと減らしていく計画でございます。
いままでは、通常の場合農山漁村電気導入促進法その他の補助金なんかでやって、ある程度施設をつくる、それをあとから買い上げるという方法をとっておりますので、工事負担能力とからみまして、正当な理由というのは、工事負担能力がないという場合には正当な理由ということで送らなくてもやむを得ない。もちろん送るように努力はいたしております。
————————————— 本日の会議に付した案件 小委員会設置に関する件 農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律 案起草の件 漁業災害補償法案(内閣提出第一二三号) 漁業災害補償法案(角屋堅次郎君外十一名提出、 衆法第三五号) ————◇—————
この際、農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案起草の件について、議事を進めます。 本件につきましては、かねてより各党間におきまして御協議をいただいたのでありますが、お手元に配付してありますとおりの草案が作成された次第であります。
お手元に配付してありますとおりの農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案を本委員会の成案とし、委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕